学園祭の著作権 音楽や演劇、ポスター等に使用許可は必要?

秋のイベント

学園祭

学園祭や文化祭で、アーティストのCDをBGMで流したい。

演劇をやりたいけど、原作通りにするには長すぎる。

タイトルや、内容を変更して演じるのに許可は必要なのか。

また、ポスターや看板に、キャラクターを書きたい。

学校行事における著作権についてまとめてみました。

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学園祭や文化祭の著作権について CDなどの音楽に許可は必要?

音楽
学園祭や文化祭のBGMなどで、アーティストのCDをかけたい場合がありますよね。

でもCDって著作権があるって聞いたことがあるけど・・・

勝手にかけて、損害賠償を請求されたら大変です。

学園祭、文化祭における音楽の著作権につてご説明いたします。

JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)のHPに、学校など教育機関での音楽利用について記載があります。
https://www.jasrac.or.jp/info/school/

以下の3つの条件のすべてに該当する場合は、演奏利用における著作権の手続きは必要ありません。(著作権法38条)
・営利を目的としていない
・名目を問わず、入場料をとらない
・演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない

この他、合唱祭などの歌唱・演奏を録音・録画したCD・DVDなどを生徒等に配付する場合も同じです。

上記の3つの条件を満たしていれば許可は必要ありません。

基本的に、学校行事であり、金銭が関わることがなければ、許可は必要ないと考えて良いです。

学園祭や文化祭の著作権について 演劇は許可が必要?

演劇
演劇を上演する場合はどうでしょう。

これも、前述のJASRACのホームページに記載があります。

文化祭・学園祭などで演奏会(コンサート、音楽発表会)や演劇、お笑いライブなどを主催する場合、有料であれば手続きが必要になります。

また、無料であっても、プロのミュージシャンや劇団、タレントなどを招いて出演者に報酬を支払う場合は、手続きが必要になります。

(文化祭・学園祭以外にも、「芸術鑑賞教室」などで入場料を徴収したり、出演者に報酬を支払う場合も手続きが必要です)

なお、以下の3つの条件のすべてに該当する場合は、演奏利用における著作権の手続きは必要ありません(著作権法38条)。

・営利を目的としていない
・名目を問わず、入場料をとらない
・演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない

演劇の場合でも、学校行事であり、金銭が関わることがなければ、許可は必要ありません。

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ただし、演劇の場合は注意が必要です

公式の台本(脚本)が公開されている作品で、台本の改変をせず、台本通りに忠実に上演するなら、特に許可は必要ないとされています。(日本国内で日本の作品の場合)

内容を短縮したり、台本を一部改変する場合は、許可が必要です。

許可を得ずに上演すると、著作者の意向や人格を侵害したという、「同一性保持権の侵害」にあたります。

同一性保持権(どういつせいほじけん)は、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。
Wikipediaより

脚本の内容が、原作者の意向と異なる趣旨で伝わる可能性がある場合は、許可が必要になります。

短縮も、原作の内容を正しく伝えることが出来なくなる可能性があるので、許可が必要です。

微妙な場合など、程度の問題も有ると思いますので、出版社や映画会社に直接連絡をすることをオススメします

学園祭や文化祭のポスターに著作権は適用される?

看板
ポスターや看板にアニメなどのキャラクターを記載した場合もありますよね。

この場合はどうなのでしょうか。

学園祭や文化祭が、学校行事として行われているものなら授業の一環になりますので、基本的に問題ありません。

著作権法第35条ガイドラインより

第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)
において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、
公表された著作物を複製することができる。

ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

学校その他の教育機関とは

文部科学省が教育機関として定めるところ、及びこれに準ずるところ

幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所

学園祭や文化祭で、ポスターや看板を掲げる位のことは、『著作権者の利益を不当に害すること』には該当しません。

ただし、原作品のイメージを毀損するものは、著作権者の利益を不当に害することになる可能性がありますので、注意が必要です。

まとめ

生徒個人の主催ではなく、学校行事として、CDや出版物、映画の台本(脚本)などを取り扱う場合は、基本的に許可は必要ありません。

また、金銭が関わらないことも許可が不要になる必要条件です。

ただし、音楽や台本の内容を改変しないことが前提です。

例えば、音楽を編集してリミックスしたり、台本を短縮したりする場合は許可が必要になります。

程度の問題など、不安な場合は音楽会社、出版社、映画会社に直接問い合わせして確認して下さい。

ルールを守って、学園祭、文化祭を楽しんでくださいね。

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